年内家賃、国が一部助成 「最大3分の2」案も 自民検討
5/5(火) 7:11配信
時事通信
新型コロナウイルス感染拡大の影響で家賃の支払いが困難になった事業者に対する自民党の支援策の骨格が4日、判明した。
一定程度減収した中小・小規模事業者と個人事業主を対象に、年内いっぱいをめどに家賃の一部を国が助成する。複数の同党関係者が明らかにした。
金融機関からの無利子・無担保融資のうち、事業者が家賃に充てた分について、国が事後に助成する。先に成立した2020年度補正予算に盛り込まれた上限200万円の「持続化給付金」と同様、前年同月比で収入半減が条件。これに加え、数カ月にわたり平均3割程度減収した事業者も対象とする方向で調整している。
助成割合については、「3分の2」や「2分の1」とする案が浮上。上限は全国最高水準である東京都の事業者の平均家賃を参考に決める。
自民党は4日、家賃支援策に関するプロジェクトチームを党本部で開催。この後、岸田文雄政調会長は記者団に「連休明けの7日には党としての考え方をまとめたい。その上で、公明党と調整を行っていく」と説明した。
一方、国民民主党の玉木雄一郎代表は国会内で記者団に、「直接支援することも含めて、とにかくスピード感を持って対応したいので、与党には速やかな合意と協力をお願いしたい」と求めた。
・2021年度の固定資産税・都市計画税を減免
2020年度2月~12月で連続した三か月以上、家賃を50%以上減額し家賃収入が半分になった⇒全額免除
2020年度2月~12月で連続した三か月以上、家賃を30%以上50%未満減額し家賃収入が半分になった⇒半額免除
月の家賃収入総額×3か月×50% < 固定資産税・都市計画税年額
月の家賃収入総額×3か月×30% < 固定資産税・都市計画税年額の半分
この計算が成り立てば、直ちに減額した方がオーナーメリットがあるわけですが、この式が成り立つ物件は少ないように思います。
また複雑なのは、多くのテナントが入っている物件は、テナントだけのビルではないという事。事業用と居住用の併用物件が代々木上原エリアは多いです。たとえば、1階はテナント、二階以上は住居など。
テナント部分だけ50%減額、住居部分はそのままでもOKということであれば、上記式が多くの物件で成り立つと思いますので、この減免制度は非常に有利に働くと思います。
しかし、まだ制度化されておらず、もしかしたら、フェードアウトしてしまうかもしれませんし、これ以上は、良く分かりません。
・減額・免除した家賃を損金に算入
損金算入、つまり経費として認められる、というわけですね。銀行ローンの返済がなく、うれしい悩み、利益調整に毎年頭を悩ませているオーナーさんには、有用な制度だと思います。こちらは制度化済み。
⇒ありがたい制度ですが、この制度のみでは、賃貸オーナーさんに家賃減額を強く勧める材料にはなりえません。
早期、家賃助成のこの法案が一日も成立することを強く期待します。(できれば今月末の家賃支払いに間に合うように。つまり、5月末です)
しっかり私たち不動産業者がオーナーとテナントの間にたって、一円も国のお金を無駄にすることなく、しっかり制度を活用してもらい、オーナーとテナント、良好な関係を継続してもらうように致しますので。
とにかく急いでほしいです!
持続化給付金について(経産省サイトへ)