宅地建物取引業者免許証の更新
実に久しぶりのブログ更新です。
何やらとーっても、お固いタイトルで始めさせて頂きましたが、、、笑
宅建業免許を取得した宅建業者は、免許証番号を事務所に掲示する義務があります。
こういう感じです。
東京都知事(6)第78214号
となっております。
免許の有効期間は、5年間。
5年間ごとに更新手続きを行う必要ががります。
カッコ内の数字は更新の回数を表しており、この度、弊社は(5)から(6)になった次第です。
(1)で(2)になれなかった、やんちゃな業者の噂話を聞くこともしばしば。
名前をほんの少しだけ変え、実態は同じなのに、また(1)で新規免許を取り直していたりして、、
そうは言っても、基本的に真面目にさえやっていれば、更新できない、更新せず廃業、なんてことは無い程度の難易度?です。
あえて苦言を呈するならば、
「安かろう悪かろう」の不動産業者(1)が昨今、すごい勢いで増えてきている気がします。
特に、「個人情報の取り扱い」本当に大丈夫??と不安になる業者(の担当者)が本当に多い。
業務委託?請負?の雇用形態、エージェント制??なにそれ??
エージェント自宅に契約書遅れって何じゃそれ??働き方改革?それ本当に自由なの?
悪い意味で頭の良い連中に、騙されてるんだけなんじゃないの?
宅建士の資格も無しがデフォルト。
それどころかアドレスはgmailなどのフリーアドレス。
そういう会社ほど、不自然なほど大量のクチコミと高評価という謎現象。
近い将来、エージェントたちの質の低さが大量に露呈して、不動産業界全体の問題になるのでは??と危惧してます。
不動産業者は個人情報中の個人情報を扱います。
そのエージェントとやらに預けて大丈夫??
実に怖い、と思います。
少なくとも私なら、本当に嫌です。
(6)になったことに色々な感慨もあるのですが、気持ちは(2)位の挑戦者でありたい。
・・・とか何となく思ってます笑
では、これからもハビタット(6)を宜しくお願い致します。